▷ (予定)次回の8月「障害がある人の‘働く‘を考える会は
「企業、会社選び、グレー&ブラック&ホワイト? 皆さん、会社や仕事をどのように決めていますか?」良い会社の傾向とは、私の場合、あなたの場合。こんなチェックポイント、
働いてみた。(体験共有なども歓迎です)
こちらは90分の開催枠となります。(通常プチプログラムの場合は、60分)
冒頭プチ情報共有タイム15分 自己紹介タイム 座談・意見交換タイム
▶障害がある教員の就労
教職員の実雇用率1.87% 以下は教育現場の障害者雇用について 教育委員会の障害者雇用状況 令和元年6月1日現在の都道府県教育委員会における障害者雇用の状況 法定雇用率2.4%に対し → 実雇用率は1.87%
職種別:教育職員の実雇用率→1.27%
事務職員→7.39%
学校種等別の雇用状況をみると、教育職員は特別支援学校、事務職員は特別支援学校、高等学校の実雇用率が高くなっている。
6.7
本日、夜間19時30分~開催となります。今回は、その1となります。
分かりにくい言葉などもあるかもしれません、多様な方々のご参加のため、できるだけ、概論的なお話は省いて冒頭の情報共有の部分を準備させていただきました。
今後はONEBOOKSにて簡易な冊子にもまとめる予定でおります。
丁寧にお伝えできないところは、よろしければ、そちらをご覧いただければと思います。
セミナーやプログラムの画像は、写真をお取りいただいても結構です。
使用される場合、明示のみ、お願いできればと思います。
こちらについては、今後は、障害や疾患ごとの配慮希望事項のリストを作成し、ご自分が何に該当されるかの情報に落とし込む際の考える手順なども作成させていただきまます。
いやっ、こういう手段もあるよ、
なども多くの皆さまと意見交換などしながら、日本の基礎的な情報、使い勝手がいい情報の共有をスムーズにしてゆければと思います。
ONEで小冊子を作成いたします。必要な中身を、クラウドファンド方式でお手にとっていただけるようにと考えておりますが、今後もセミナーもプログラム参加も、個別なご相談もフリーです。必要とお感じになる方に向けた資料となります。
書式などは、フリーなデータの公開を考えております。
いろいろな仕様、書式をダウンロードいただける(フリーダウンロード)なども取り組みます。
どうぞよろしくお願いいたします。
〇 参加者募集集の催し
2024年6月7日金曜日 19時30分~21時
当事者・支援関係者・企業の方、コンパクトなお時間ではありますが、多様な関係者の皆様と、必要な情報や、要素について、ご一緒に考えるひとときを持たせていただきます。
ONEは、大事なテーマをややカジュアルに開催させていただいております。
会や会員制などはございません、どなた様にもひらかれた催しとなります。
お気軽にご参加いただければと思います。
催しは、参加人数の大小によらず、多様なテーマを取り上げさせていただいております。
話しにくいけど、価値があること、必要だけどなかなか話をする場がないこと、
多様な立場の方が参加しながら、な機会が少ないこと
あまりよく知られていないこと、
これからも多様なテーマで開催をさせていただきます。
どうぞよろしくお願いいたします。
実際に、どのような書類を作成するといいのでしょうか
配慮希望事項をどのように記載すると、いいのでしょうか
当事者の方、事業者の方、支援者皆様
多様な立場の皆様とご一緒に意見交換、ディスかション、質疑応答など
前回も、多様な立場の皆さまのご参加により、
いろいろな視点を共有することができました
よりよい‘働く‘の理解、環境をともに考えてまいりたいと思います。
お気軽にご参加いただければと思います。
明日4月19日金曜日は、障害がある人の‘働く‘を考える会
ご参加いただいた皆さま、
ありがとうございました。
今回のテーマは、「障害者雇用代行ビジネスとは?」
ジャッジメントをする、というより、こうした動向から、テーマを題材として、ご一緒にディスカッション(意見交換・知りたい方・聞きたい方のご参加も歓迎いたします)を場、機会を持ち続けることができればと思い、開催をさせていただいております。
「(1)我が国の法的な「障害者」の位置付け
障害や難病により職業生活上の相当の制限や著しい困難のある者は、障害者手帳の有無にかかわ
らず、職業リハビリテーションや企業の障害者差別禁止・合理的配慮提供義務の対象であり、また
障害者総合支援法での就労系福祉サービス等の対象である。一方、障害者雇用率制度の対象者は障
害者手帳のある者に限られる。
ア 障害者基本法での「障害者」
障害者基本法では「障害者」は、「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他
の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生
活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう」と定義され、この中で「社会的障壁」は「障害
がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、
慣行、観念その他一切のものをいう。」と定義されている。
イ 障害者雇用促進法での「障害者」
(第2条)
障害者雇用促進法の第2条で「障害者」は、「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含
む。)その他の心身の機能の障害があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又
は職業生活を営むことが著しく困難な者」と定義され、職業リハビリテーション全般の対象、障
害者差別禁止、合理的配慮提供義務の対象となっている。
ウ 障害者雇用促進法での「対象障害者」
(第 37 条)
一方、企業の雇用義務、納付金関係の対象となる障害者の範囲は、第 37 条の「対象障害者」
であり、原則として、身体障害者、知的障害者、精神障害者の障害者手帳所持者となっている。
これにより、第2条の「障害者」には該当するが、障害者手帳をもたないため第 37 条に該当
しない障害者が存在することとなっている。 」
出所 GEED 難病患者の就労困難性に関する調査研究 2024.3
第 117 回(R4.4.27)
参考資料1
第 125 回(R4.3.11)
参考資料 より
1位 医療・福祉 1.95%
2位 電気・ガス・熱供給・水道業 1.92%
3位 運輸業・郵便業 1.81%
4位 サービス・娯楽業 1.79%
5位 製造業 1.76%
6位 農水産業 1.70%
7位 複合サービス業 1.69%
8位 金融業・保険業 1.66%
9位 宿泊業・飲食サービス業 1.55%
10位 サービス業 1.54%
11位 建設業 1.51%
12位 鉱業・採石業 1.49%
14位 教育・学習支援業 1.38%
15位 情報通信業 1.29%
16位 学術・研究 専門技術サービス業 1.25%
17位 不動産業・物品賃金業 1.24%
出典:障害者雇用状況調査 (厚生労働省 平成21年6月)
雇用率は、毎年0%企業がいる。ずっと0な状態がある業界では状態化している様子に、この雇用率制度は同調性があるのは、この雇用率制度を維持する仕組み、原資は、一定の雇用をしない事業者からの納付金により成立する矛盾を制度そのものが内包し、それを我々は知っているからとも考えられる。
納付金や雇用率云々以上に、そうした障害がある人と、ある業界、企業は、一緒に就労する体験が著しく乏しくなる点、多様性や包摂への起業や業界格差にも影響がでてくる可能性を含み、ゆえに、体験として知っている企業、事業者と、そうでない企業、事業者の理解のギャップは、見えにくいが相当なギャップ化している可能性も考えらる
障害者の就業状況に関する調査研究(2017年、JEED)
によると、
身体障害者の11.1%
知的害者の7.2%
精神障害者の32.6%
発達障害者の11.2%
が一般求人での応募にて非開示で就職している。
一般求人に非開示で就職した場合の統計では、職場への定着率は低下する傾向がある。
身体障害者は一般求人の障害開示が多く、精神障害者は一般求人障害非開示で就職するケースが多い。
こうした統計を一般的な情報発信の中では、難病患者で目にすることができない。
今後、定着支援の状況がわかる統計の開示と共有はお願いしたいところである。
病気を開示しにくい患者の就労に関しては、こうした統計をもとに推察した場合は、疾病や障害に対して、開示ができることで、一定の合理的な配慮や、調整につながる可能性が高まる観点からも、開示をしながら就労がしやすくなるために、どんな前提や仕組み、周知や啓発活動を行政が取り組む必要があるのか、具体的な取り組みの必要性へと、想像が及んでいきます。
1.障害者雇用率制度
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