「治療をしながら生きる人の暮らしの質を高める」
こちらの動く出しは、2025年新年からとなります。(Xコミュニティー・スペーストーク) *試しながら、頻度や時間、内容など、検討をしながら特に修正しつつ、取り組ませていただきます。
お知らせ 予告となります。
支援関係者の方の難病患者の就労支援 セミナー basic
徐々に就労、その支援へのニーズが変わってまいります。
今回は、難病、損疾患特性、
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・福岡県の産業保健の関係者の会に定期的に参加させていただいております。
11月22日金曜日 19時30分~21時 難病患者の就労支援 basic を開催させていただきます。
▷こちらのセミナーは、支援関係者の方が対象となります。
就労支援機関・就労支援の事業場・就労移行支援事業所・就労継続支援A型・就労継続支援B型 自治体の就労支援機関・障害者就業・生活sエンター・地域障害者職業センター・社会保険労務士・弁護士・医療関係者(医師)・産業保健スタッフ(看護師・保健師)・保健所職員・難病相談支援センター職員・産業保健総合支援センター職員の方 ・理学療法士・作業療法士・ソーシャルワーカー
*現在職業として働かれている方が対象の就労支援セミナーとなります。
こちらのプログラムは、有料となります。
▶治療と仕事の両立支援 事例 両立支援ポータルサイト
▶労働者健康安全機構 資料 HPサイト 外部リンク
▶東京都:東京都産業労働局 HP 事例 ポータルサイト 外部リンク
▶茨城県 事例等 茨城産業保健総合支援センター HP
▶愛知県 治療と仕事の両立 取り組み事例等
▶治療と仕事の両立 報道記事 労働新聞社 サイト
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ONE:難病患者の方々からのご相談の中で、就労されている方が、事業者、企業に配慮を得る場面では、産業保健スタッフの方にご相談いただく場面が出てまいります。
産業保健師の方がいない企業のほうが多いですが、みえる場合は、近年の治療と仕事の両立支援のとりくみのひろがりにより、産業保健スタッフの方も、そうした両立支援の知識をお持ちの方も増えていることを背景に、相談可能であるか、(窓口の把握)相談ができる場合において、ご本人と作成した、復職・復帰における情報、配慮希望事項などをまとめた書類を共有いただき、就業における事業場の配慮について、相談役として、ご協力いただく(橋渡し・調整)ケースが増えてきております。
(しかし、産業保健スタッフのみならず、産業医との相談なども、限定されている企業の存在もあり、(相談ができないようになっている、など)企業独自のルールなどによる制約に、困っている労働者の姿にも出会うことがございます。事業場での産業保健、相談の機会、機会、場の整備、(相談しやすくなるための社内での周知・取り組みの必要性)
今後、益々、産業保健人材がこの分野でのニーズが高まってくるのではないかと感じております。
その為には、
①調整約として、産業保健スタッフの方に、難病患者・長期慢性疾患患者の就労において、その特性などについて知っていただくなどの機会がある状態であること(研修・セミナー)
②難病患者・長期慢性疾患がある労働者も治療をしながら就労するためのリテラシー、就労準備について知識を得る機会がある だれかが、というよりも、双方、あるいは、関係者それぞれの準備性が今後は、益々大切になってくるのではと、時勢のながれとして感じる次第です。
治療と仕事の言葉
▶産業医とは?
「産業医とは、事業場において労働者の健康管理等について、専門的な立場から指導・助言を行う医師を言います。労働安全衛生法により、一定の規模の事業場には産業医の選任が義務付けられています。」
▶産業医
「産業医の職務は、労働安全衛生規則第14条第1項に規定されており、具体的には次の事項で、
「医学に関する専門的知識を必要とするもの」と定められています。
健康診断及び面接指導等(法第66条の8第1項に規定する面接指導及び法第66条の9に規定する必要な措置をいう)の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
作業環境の維持管理に関すること。
作業の管理に関すること。
前3号に掲げるもののほか、労働者の健康管理に関すること。
健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
衛生教育に関すること。 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。 また、産業医の職場巡視等について、労働安全衛生規則第15条第1項で次のとおり定められています。
産業医は、少なくとも毎月1回(産業医が、事業者から、毎月1回以上、次に掲げる情報※)の提供を受けている場合であって、事業者の同意を得ているときは、少なくとも2か月に1回)作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 ※)
(1)衛生管理者が少なくとも毎週1回行う作業場等の巡視の結果
(2)労働者の健康障害を防止し、または労働者の健康を保持するために必要な情報であって、衛生委員会または安全衛生委員会における調査審議を経て事業者が産業医に提供することとしたもの
主催
出所 日本医師会 HP
▶終了いたしました。ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。
もしその他に、ご質問などございましたら、ONEまで、ご連絡いただければと思います。
一定期間をあけ、こちらは、その4を開催させていただきます。
状況の変化などもも含み、ケースなどを用いて、実際的な現場からみえる様子などを共有できればと思います。
予告: 60分のプチプログラム 現場の支援者というたち場より、情報・ケースなど共有をさせていただきまあす。
*多少な状況、ご意見は実際はみられます。
▶治療と仕事の両立支援制度 法整備にむけてを考える。
仕事と育児・介護の両立を支援する改正育児・介護休業法などが24日、参院本会議で可決、成立しました。
子供が3歳から小学校に入学するまでの間、テレワークや短時間勤務、時差出勤などの制度を二つ以上用意し、従業員が選べるようにする制度の導入を企業に義務付ける。 施行は、来2025年4月以降に順次とのこと。
そんななか、多くの患者の方から、立場により、社内の規則がことなり、テレワークなどができると、就業継続がしやすく、またパフォーマンスなども高まるような難病患者の方々からの相談がよせられる。
今や治療をしながら就業する労働者は3人に1人以上ろなっている さらに今後は、高齢者の方々の労働参加も増える、医薬の発展などにより、これまでと病態が変わっている疾患や、障害などの構造にも変化がみられている。 相談を受けていて、他の法律があるため、社内で凸凹とあの社員は活用できるが、この社員は活用できない など、凸凹がうまれている 企業も、既存の制度でカバーを考えたり、合理的な配慮の範疇で、代替案などもだされている風の会社があっても、 踏み込んだ取り組みとなると、法律を背景とした取り組みとの落差が生まれいる。
そのくらいの労働人口が、『治療と仕事のの両立支援鮮度の成立を心待ちにされているだろうか。』 難病患者の障害認定関連で動いておりましたが、 一般雇用で就労する患者の就労についても、これまでも取り組んで参りました。 その流れのなかで、調べてきたところ、治療と仕事の両立支援に携わる方々からも、頻繁にこの‘法律‘の話をきくところです。
ONEとしましては、日本に住み暮らす患者の方が、就労しやすくなる
悪くなってからの対応以前に、対応できると、就業継続しやすくなる患者もみえる
治療へのアクセシビリティー、 テレワークなどの選択肢により、通勤の負荷がへることにより、就業継続がしやすくなる労働者の存在
具体的なイメージを今後はさらに共有できればと思います。
この法整備に向けて、議論を深めてまいりたいと思います。
治療をしながら就活をする、就職をしたいと考える学生の方の支援
「治療と仕事の両立 新卒採用のプラットフォームづくり」の必要性
①通院をしながら就労ができる環境への理解 治療をしているが障害認定に該当しない若者が、治療を継続し就労できる環境の整備
1)望む学生が、通院・疾患・障害・持病、など、伝えながら一定の配慮を得ながら、インターンができる体制、社会の理解・責任による環境の整備 (治療と仕事の両立支援 事前に医師の意見書なども同意のうえで取得しながら、お互いに話ができる環境の整備 医師・又は産業医のサポート体制の整備)
2)大学でも治療と仕事の両立を考える学生の支援 情報提供ができるよう、その情報を整備する
学生を対象とした、治療と仕事の両立 就活の案内 ガイドライン 事例の収集と公開
例)学生の就労 治療と仕事の両立ナビ サイトを準備する
「治療と仕事の両立インターン」時に提出できる書式の共有 ダインロードで可能
インターンの前に、公的な仕組みなどにより、一定期間の職業評価・就労準備プログラムなど、現状の就労がどのように可能か、しやすいか、A,職業評価 B通所タイプ どちらも無料で試すことができる。(希望や必要により)その結果を参考にできる(経験がない学生の場合、未来の仕事を評価す得る体験的なイメージがより持ちにくくなるため)
何より、そうした学生が世の中に多くいる状況を社会が当事者や周囲にだけまかることなく
(自助と共助、公助の関与も重要)、健常な学生用の舗装だけでなく、多様な(治療をしている)学生の仕様も責任をもって整備をするのは社会の責任と考えます。
困っている声を受け止めて、改善(今と未来に希望)がもてる道づくり
を考え、取り組みたいとONEは多くの学生の方の、選択肢(今と未来)をともに考えてまいります。
難病アライ実施 X簡易なon-lineアンケート 2024年6月5日~7日2日間 120回答
作成 ONE
・5月22日水曜日~25日土曜日迄 第97回 日本産業衛生学会 広島国際会議場に参加させていただきます。
「労働者が持つ病気について 過去の調査によれば、3年間で病気(私傷病)を理由として1か月以上連続して休業、もしくは就業 制限が必要な従業員がいる企業の割合は62.4%でした。また、20歳で入社した人が60歳までにがん と診断される確率は、男性で7% 女性で10%(70歳までならば、男性20% 女性18%とさらに拡大) です。 病気を持つすべての従業員に対して何らかの配慮が必要というわけではありませんが、定期通院の時 間を確保することは多くの場合で必要になりますし、業務内容や勤務時間に何らかの配慮が必要な病 気・状態もあります。このため休業中の従業員が職場復帰をする際にはその病状を確認することも必要 です。
一方で、89.5%の事業場が休業した従業員の配置転換や雇用管理等に苦慮したと回答している 調査もあります
上位から、
「病気や治療に関する見通しが分からない」
「復職可否の判断が難しい」
「代 替要員の確保が難しい」
両立支援は、医学的な評価・理解、適正な労務管理、社会保障制度の活用のいずれもが重要です。事
業者と従業員とのコミュニケーションに加え、必要に応じて産業医などの医学の専門家や社会保険労務
士など労務管理の専門家を活用しながら、これらを解決していくことが必要になります。実際に産業保
健スタッフに相談することで状況が改善したと会社が感じた割合は77.7%(社会保険労務士の場合は
72.3%)という調査もあります。」
「(2017年)労働力人口における65歳以上の割合が12.2%と労働力人口の高齢化が進んでいま す。
両立支援が必要な病気は、多くの場合年齢が上がるほどかかりやすくなります。その他、難病 を持つ就労世代の人口は約63万人、民間企業で雇用されている障害者は約50万人と一定の人数がおら れます。今後も60歳未満の労働力人口が減少し労働力人口の高齢化が進むことが予想される中、「働 く意思と能力のある方が、適切な配慮のもと、会社で成果をあげる」ために両立支援の考えや制度を導 入することが重要です。 その他、両立支援の考えや制度を導入することで、労働者の帰属意識やモチベーションの向上、優秀 な人材の採用に繋がる可能性があります。」
「健康経営優良法人認証制度の認
定基準の1項目にも「病気の治療と仕事の両立の促進に向けた取り組み」が含まれています。」
出所 労働者健康安全機構, 「産業医ができること」
ONE→ 難病患者の就労世代の人口は、指定難病患者の就労率で考えた場合さらに増加していく
また、軽症者の人数によっては、さらに可視化される人数は増加することが予想される。
さらに、この数字には、指定以外の難病患者、さらに、難治性な疾患患者数は含まれていない
難病・難治性な疾患患者の労働者は、把握できない数字があるため、
労働市場には、もっと多くの治療と仕事の両立をされる、一定の理解や、支援を必要とされる労働者がいる可能性を考える必要があるだろう。
労働者、事業者の支援体制なども、今後大切になってくるのではないだろうか。
〇 労働者健康安全機構
〇産業保健総合支援センター 全国の情報
働く人のハンドブック 出所 福岡県
病職歴調査
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