以下は精神障害者保健福祉手帳制度の概要ですが、
たとえば、難病患者の場合は、どんな概要になるのか…
【精神障害者保健福祉手帳制度の概要】
精神障害者保健福祉手帳制度の概要
1.概 要 一定の精神障害の状態にあることを認定して精神障害者保健福祉手帳を交付することにより、各種の支援策を講じやすくし、精神障害者の社会復帰、自立及び社会参加の促進を図ることを目的とて、都道府県知事又は指定都市市長が交付する。
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1.概 要 難病患者であることの認定により、難病手帳を交付することにより、各種の支援策を講じやすくし、難病患者の社会復帰、自立及び社会参加の促進を図ることを目的とて、都道府県知事又は指定都市市長が交付する。
という感じになります。
当てはめて、みた場合のシュミレーションになります。
また、
根拠:精神保健福祉法第 45 条
2.交付対象者
次の精神障害の状態にあると認められた者に交付する。 精神疾患の状態と能力障害の状態の両面から総合的に判断し、次の3等級とする。 1級:精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 2級:精神障害であって、日常生活が著しく制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 3級:精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必
要とする程度のもの
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根拠:●●●● ←法律の改正
2.交付対象者
次の難病患者であると認められた者に交付する。 病状と障害の状態、生活への支障の程度を総合的に判断し、次の3等級とする。
1級:難病患者であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級:難病患者であって、日常生活が著しく制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級:難病患者であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの
3.交付申請手続き その居住地(居住地を有しないときは、その現在地とする。以下同じ。)の市区町村を経由して、都道府県知事に申請する。 手帳の有効期限は交付日から2年が経過する日の属する月の末日となっており、2年ごとに、障害等級に定める精神障害の状態に
あることについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。
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3.交付申請手続き その居住地(居住地を有しないときは、その現在地とする。以下同じ。)の市区町村を経由して、都道府県知事に申請する。 手帳の有効期限は難病であることにより、交付日から3年が経過する日の属する月の末日となっており、3年ごとに、障害等級に定める状態にあることについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。
これは、全くのシュミレーションですが、
医療現場でそれぞれの疾患を観てきた医療職でもある者として考えた場合も、精神疾患患者の障害認定は、やや医療の診断によるところに影響を受ける場合もあり、精神疾患が算定されて、難病患者が算定されないことの整合性は、医療者として考えた場合、変動性の病質の違い、固定か固定されていないか、機能評価ではなく、例えば、精神疾患同様な難病患者の疾病特性を捉えた仕組みづくりにより、実際に必要なひと、障害がある方々に公平な機会としての障害者雇用、及び、その就労の機会がある状態になる、
いろいろなシュミレーション
を考えてみたいと思いますが、
指定されていない患者も、生活の支障の程度、雇用機会の側面から考えた場合、同様な生きづらさ、働きずらさがある、ことが見えてまいります。指定である、または、難病の定義と雇用の制度と患者数を結びつけてもいいのかどうか…という観点
制度設計がどうであるか、という視点も専門家の方々からは聞こえてまいりますが、
思考シュミレーションでは、海外の別の仕組みや評価によった場合についてなど、考えてみたいと思います。
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