医学モデルは医学的基準について、障害であるかどうかを判断する考え方。医学的基準に基づき、障害(者)であるかどうかだけでなく、障害の程度なども判断される。
医学モデルによる診断は、身体障害の程度の測定などに有効とされるが、身体の障害が多くを占めていた状況から、変化し、医学モデルによる評価による障害の程度と、生活するうえでの障害が必ずしも一致しないため、社会的に困難を抱える人が増加。そのために、「社会モデル」という考え方が生まれている。
●令和3年 ワーキンググループ
●障害者雇用率制度の在り方について
関係資料
障害者雇用率制度における障害者の範囲関係
・ 週所定労働時間20時間未満の短時間労働者
・ 難病患者・発達障害者
・ 就労継続支援A型の利用者
●障害認定により、障害者手帳の取得 障害者求人の利用により、利用できるサービスが増加
第 117 回(R4.4.27)
参考資料2
障害者雇用分科会における今後の主な論点
• 「体調、症状の変動」が、多くの難病に共通した就労困難性の原因
身体障害者手帳 障害認定基準にない(生活の支障の程度が高い患者がいる 疾病特性を加味した判定基準を設ける、または、難病患者、生活の支障の程度、就労困難性を評価する仕組みの必要性
• 難病による皮膚障害、免疫機能障害、内分泌や代謝機能の障害、小人症等: 障害認定基準にないという課題
●今後の検討に向けた論点整理
様々なケースがありましたが、難病疾患者の支援に関しての回答が非常に多く挙がりました。
9.20
働き方改革の議論の中で、治療と仕事の両立に係る支援の強化が求められていることから、「働き方改革実行計画」(平成29年3月28日働き方改革実現会議決定)を踏まえ、がん患者・難病患者等(がん・脳血管疾患・心疾患・肝炎・糖尿病・難病(※))の就労実態を把握する必要があるため、企業ヒアリング調査及び、患者ヒアリング調査を労働政策研究研修機構が行っている。(この調査は、厚生労働省労働基準局安全衛生部、職業安定局の要請研究である。)
この際、本調査の「難病」とは、『障害者総合支援法の対象疾病にあたるもの』と働き方改革のなかの取り組みの中で、障害者総合支援法対象疾患を『難病』とし、調査を実施している。事実を踏まえておきたいと思います。
9.16.
8.27
日本財団就労支援フォーラムNIPPONの対談の中で
厚生労働省 障害対策課の方より、雇用率制度における0.1%の雇用率の引き上げが、
3月に後ろ倒しになったことをが語られていました。
コロナ禍の最中ではありますが、日本の雇用率は他国に比べ、低い状況で、障害がある人や、本来対象となる社会的な支障の程度が高い疾病・障害特性、症状のある方が、雇用の機会が得られない状況が持続している状況は、事業者の方々、大企業の方々にもご理解いただき、SDGsにおける国際的な動向もあるなか、今後、『疾病・障害と就労』における社会的な取り組みの議論がなされていく、重要性をONEとして考えております。
新型感染症が第5の感染症として社会に定着していく可能性が語られるところですが、
このコロナウィルスは循環器や腎臓、糖尿病患者のリスクも影響がございます、
働き方の変化、治療をしながら働く人の福利厚生や、制度の整備、官民連携で取り組んでゆければとONEは考えております。
どうぞよろしくお願いいたします。
2012年 難病手帳についての記事
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